司法書士 中村伸事務所 半田市

過払い・過払い金返還請求とは?

過払い金請求(過払い金返還請求)とは何か?

そもそも、過払い金とは何か?
本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎてしまったお金のことです。

元々お金を貸す際には、守らなければいけない利息の上限が、
利息制限法という法律で、金額に応じて15%から20%と定められています。

ですが、出資法という法律では、その上限が29.2%となっており、
お金を貸す際の利息が、利息制限法の上限を超えていても、
この出資法で定められた29.2%を超えていなければ、
貸金業者は刑事罰を受けることはありませんでした。

このように民事上は、支払う必要がないにもかかわらず、
刑事罰を受けることがないために、請求されて、あなたが知らずに支払ってきた、
利息制限法で決められた利息の上限と、実際の利息との差額が、
いわゆる「過払い金」で、グレーゾーン金利とも言われます。

ですので、既に完済をされている方で、この過払い金を支払ってしまっている方は、
その分が引き直し計算によってわかりますので、返還されるわけです。

また、現在返済中の方であっても、本来完済までに支払うべき金額よりも、
多額のグレーゾーン金利を支払っていた場合には、相殺されて、
返済の必要がなくなったり、場合によっては、返済途中であっても、
過払い金が返金されることもあるわけです。

カテゴリー:過払い金請求とは

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